【困惑】「やる気が感じられない」という理由で解雇されました…。これって「不当解雇」ですよね?
会社と従業員は労働契約を結んでおり、従業員は会社から賃金を受け取る代わりに、労務を提供する義務を負います。 この義務を果たさなかったことで「やる気が感じられない」と判断され、会社から一方的に解雇される可能性はあるのでしょうか。 本記事では、労働契約法などを参照しながら「やる気がない」との理由で会社から一方的に言い渡された解雇が有効なのか否かについて解説します。 ▼勤続20年でも年収は「280万円」貯蓄も「30万円」しかないのは少なすぎ!? 転職したほうが良いの?
会社は従業員を解雇できるのか?
労働契約法第十六条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。 「解雇」は従業員にとって非常に大きなペナルティーであるため、会社が従業員を解雇するためには、合理的かつ社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。 例えば、1回の失敗ですぐに解雇が認められるということはなく、従業員にどの程度落ち度があるのか、故意や悪意による行為なのかが問われるとともに、それによって会社が被った損害の大きさなども考慮されます。また、会社側は就業規則に解雇事由を記載しておかなければなりません。
どのような理由で解雇されることがある?
厚生労働省のモデル就業規則を参考にすると、以下のような解雇理由が合理的であると考えられます。 ・勤務態度が悪く改善の見込みがない ・労働者としての職責を果たしていない ・勤務成績が悪く向上の見込みがない ・その他やむを得ない事由があったとき これらを踏まえて考えると、「やる気が感じられない」という理由で即解雇となる可能性は低いといえるでしょう。 会社として指導や教育を行ったり、部署・配置転換を検討したりしたにもかかわらず、態度が改善されず、業務に支障をきたしていると判断される場合に、解雇へと進むことが考えられます。
解雇前には予告が必要
「やる気が感じられない」という理由が解雇の理由として認められる内容であっても、会社が従業員を解雇する際には少なくとも30日前に予告しなければなりません。 予告せず解雇する場合は、解雇予告手当として30日分の平均賃金を支払う必要があります。30日前に予告することが難しい場合は、不足日数分の平均賃金を支払うことで解雇することが可能です。