息子が一軒家を購入するので「1000万円」ほどお金を出したいです。これって「贈与税」を取られますか?
マイホームの購入は、人生において大きな買い物の一つといえるため、計画的に資金を貯めて購入までのスケジュールを立てる必要があります。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能? なかには、子どもが一軒家を購入する際に、資金援助を行いたいと考えている方もいるでしょう。その場合に気になるのが、資金を援助すると贈与税がかかってしまうのではないかという点です。 本記事では、子どもが一軒家を購入するときの費用を支援する際、贈与税が発生しない制度について紹介します。条件を確認してうまく活用しましょう。
1000万円までなら贈与税がかからない制度がある
子どものマイホーム購入費用を資金援助する際に活用したいのが、住宅取得等資金贈与という制度です。この制度を利用すると、最大1000万円までの贈与が非課税となります。 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に両親や祖父母などの直系尊属から贈与を受け、自分たちが住むためのマイホームを新築・取得もしくは増改築した場合、一定の条件を満たすと贈与税が非課税になります。 国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」によると、贈与を受けた側が建てた住宅が省エネ等住宅であれば最大1000万円、それ以外の住宅であれば500万円までが非課税の対象金額のようです。 ■対象者の条件 贈与を受ける側の条件は以下の通りです。 ・贈与を受けた時点で、贈与者の直系卑属である(贈与者は両親や祖父母などの直系尊属) ※配偶者の両親は直系尊属にあたらないが、養子縁組をしていれば直系尊属に該当する ・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること ・贈与を受けた年の所得税にかかわる合計所得金額が2000万円以下であること ※購入する住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1000万円以下であること ・平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告において住宅取得等資金贈与の適用を受けていないこと そのほかにも住宅に関するものなどいくつかの条件があり、すべてを満たしている場合に非課税対象となります。