学費をバイトで稼いでいますが、来期の学費「25万円」が払えません。授業料を「減額」してもらうことはできるのでしょうか?
大学生にとって、半年ごとに支払う学費や毎日の生活費は大きいもの。しかし、学費を稼ぐために毎日アルバイトに明け暮れて、学業に身が入らないのでは本末転倒です。 この記事では、大学無償化制度による授業料の減免や、給付型奨学金の制度や認定基準について解説します。在学中でも申請可能なので、ぜひ参考にしてください。
大学無償化制度の概要
2020年4月から大学無償化制度(高等教育の修学支援新制度)がスタートしました。支援内容は次の2つです。 ●授業料の減免制度で学費を支援 ●給付型奨学金で生活費を支援 大学無償化制度は、家計の状況などの条件を満たすことによって上記の両方の支援を受けられる制度です。入学前だけでなく在学中でも新たに申請でき、前年度認定を受けられなかった人でも再度申し込み可能です。 ■授業料の減免制度の概要 各大学等で申請し、一定の要件を満たすことで授業料の全額免除や3分の1、3分の2の減額を受けられます。 授業料等の免除・減額の年間上限額は図表1のようになっています。なお、表中の数字は住民税非課税世帯(第1区分)のもので、第2区分の場合は3分の2、第3区分の場合は3分の1が減額となります。 図表1
文部科学省 高等教育の修学支援新制度の資料もとに筆者作成 ■給付型奨学金の概要 日本学生支援機構に、在籍する大学をとおして申請し、一定の要件(後ほど解説します)を満たすと返済不要の給付型奨学金の支給を受けられます。給付型奨学金も基準によって、上限額の3分の2や3分の1の額が支給となります。 給付型奨学金の年間上限支給額は図表2のとおりです。なお、こちらも表中の数字は住民税非課税世帯(第1区分)のもので、第2区分の場合は3分の2、第3区分の場合は3分の1の支給となります。 図表2
文部科学省 高等教育の修学支援新制度をもとに筆者作成
大学無償化の基準
授業料の減免と給付型奨学金の給付を受けるための基準を解説します。入学前と在学中では学力基準が異なりますが、本記事では例として、大学2年次以降に新たに申請する基準を紹介します。 ■資産基準 申請にあたっては、学生本人と両親など生計維持者2人の資産額の合計が2000万円未満である必要があります(生計維持者が1人の場合は1250万円未満)。対象となる資産は次のとおりです。 ●現金とそれに準ずるもの(投資信託、投資用資産の金など) ●預貯金(普通預金・定期預金) ●有価証券(株時期、国債、社債など) ●満期や解約で現金化した保険 ■収入基準 第1区分~第3区分の基準があり、第1区分は住民税非課税世帯に該当し、授業料等の全額免除と給付型奨学金の満額支給が受けられます。収入額によって、第2、第3と区分され、それぞれ3分の1免除や、3分の1支給等の認定がされます。 収入や所得の上限額は、世帯の人数や年齢によって変わるため一概には言えませんが、4人家族<本人・父(給与所得者)・母(給与所得者)・高校生>の場合の収入目安は次のとおりです。 ●第1区分・・・父:295万円、母:115万円 ●第2区分・・・父:336万円、母:155万円 ●第3区分・・・父:409万円、母:155万円 日本学生支援機構のホームページ内の「進学資金シミュレーター」で目安を知れるので、ぜひ調べてみてください。 ■学力基準 申請のための学力基準は次の2つのいずれかを満たす必要があります。 ●平均成績が在学する学部等において上位2分の1以上 ●修得した単位数が標準単位数以上で、学修計画書により将来的に社会で自立するための意欲が確認できる 標準単位数とは、次のように計算します。 標準単位数=卒業に必要な単位数÷修業年限×申込者の在学年数