都内の高級タワマンを“私物化”する「女理事長」の理不尽な要求…住民の意見は無視、あまりの圧に「何も言えない」
トラブルにならないための手続き
酒井さんを悩ませている理事会暴走の対処法としては、標準管理規約第44条(組合員の総会招集権)を行使することができます。 ---------- 【組合員の総会招集権】 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。 ---------- この規定に基づいて、理事長に対して『理事長など6名の理事の解任請求と新たな理事の選任』の会議の目的を示して組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求することができます。 理事長が通知を発しない場合に請求した組合員が臨時総会を招集することができます。手続きは、少し面倒ですが組合員の総会招集権を行使することで安心、安全快適なマンションライフを取り戻すことができます。 では、このようなトラブルにならないために、一体どういった手続きが必要なのでしょうか。 最近では水銀ランプや蛍光灯照明器具の生産を各メーカーが中止する方向に加え、政府が2020年を目標にLED化を進める方針を決めたことで省エネを図っているマンションや、共用部を格安電力会社に変更しているマンションも少しずつ増えています。 マンションでも電気料金の削減には、電気代が安い電力会社への変更や電灯をLEDに変えるなど、一般家庭でもよく行われるような対策が講じられています。これらは各家庭では簡単に変更ができても、マンション全体となると大がかりな承認が必要です。