横山市長「少子化は静かなる我が国の有事」児童手当が10月分から『所得撤廃』大阪市で新たに児童8万人が対象に
国がすすめる児童手当制度に基づき、大阪市は22日、今年10月分の児童手当から、所得制限の撤廃など、制度の拡充を行うことを発表しました。 少子化の改善を目指し、政府が去年12月に決定した『こども未来戦略』。市によりますと、この制度拡充により、新たに対象となる児童数は約8万人だということです。 また、現在、所得制限があるため、児童手当の受給対象となっていない世帯や、高校生の子を持つ世帯など、受給にあたり、新たに手続きが必要な約6万4000世帯に対しては、申請受付を9月から開始するということです。 (大阪市・横山英幸市長) 「少子化高齢化は人口減少も含めて静かなる我が国の有事であると思っている。子育て世代が希望を持って、この国で家庭を持って子育てできる環境になるために、自治体や国は徹底して子育てに、施策を打ち出していくべき。大阪市、大阪としても可能な限り、子育て世代の施策は続けていきたい。子供の健やかな成長に資するためにも、皆様には絶対に忘れずにご申請いただきたい」 10月31日(当日消印有効)までに申請した場合、拡充分の初回支給日である12月5日に支給され、申請が11月1日以降となった場合は、来年2月以降の支給だということです。 【制度の変更点】 ①所得制限の撤廃 所得の額にかかわらず、児童手当が支給されることになります。 ※父母がともに児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方が受給者となります。 ②支給期間が「高校生世代」までに延長 「中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)まで」から、「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで」に延長されます。 ③第3子以降の多子加算額が月1万5000円から月3万円に増額 第3子以降の加算対象のカウント方法が変更され、これまでの「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで」を第1子とする扱いから、「22歳到達後の最初の3月31日まで」を第1子とする扱いに変更されます。 ④支給時期が「年3回」から「年6回」に変更 各前月までの4か月分を年3回(6月、10月、2月)支給から、各前月までの2か月分を年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)支給に変更されます。 【問い合わせ先】 児童手当制度拡充にかかるコールセンター 06-6208-8340(2024年9月2日(月曜日)~2025年3月31日(月曜日)まで午前9時~午後6時『土曜日、日曜日、祝休日及び12月28日から翌年1月5日までを除く』)