隣に住む50代男性が「生活保護」を受けながらパチンコに通っています。問題にならないのでしょうか?
収入を申告しないとどうなる?
負けても収入認定されるとなると、黙ってやり過ごそうとする方もいます。しかし、収入を申告しない行為は不正受給とみなされ、生活保護費の返還や追加徴収が求められるケースがあるため注意が必要です。 生活保護法第78条では「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる」とされています。 実際に、ボートレースや競馬にかけたお金の払戻金が収入認定されるにもかかわらず、申告をしなかった結果、払戻金の分を徴収された例もあるようです。この際、追加徴収を求められた方は競馬やボートレースで負けており、費用がそのまま返還されたのは実質的に収入にはなっていないため不服として裁判を行っていますが、結果は徴収のままでした。
パチンコのお金は最終的に負けても収入扱いとなる
生活保護費は、パチンコや競馬に使用すること自体は問題ないとされる可能性があります。しかし、勝っても負けても収支報告が必要です。 たとえ最終的に負けていたとしても、払い戻しされたり勝ったりした金額は収入とみなされます。もし収入があるにもかかわらず申告しないと、不正受給とみなされ返還や追加徴収の対象となる可能性もあるので、必ず申告しましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十八条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部