軽自動車税は上がらず「据え置き」!? 税額軽減の措置はある?
毎年ゴールデンウィーク頃になると「軽自動車税(種別割)」の通知が届きます。自動車税と比べると安いとはいえ、まとまった金額を支払うので「いくらになるんだろう……」と心配な方は多いでしょう。 今回は2024年度(令和6年度)の「軽自動車税(種別割)」情報を解説します。 おもに四輪の軽自動車にフォーカスして、金額と納税義務の発生タイミングや支払いタイミング、税額軽減の措置についてまとめました。現在軽自動車を所有しており、2024年4月以降も継続して乗る予定の方は参考にしてください。
2024年度(令和6年度)の軽自動車税(種別割)は2023年度から据え置き!
2024年度(令和6年度)に支払う軽自動車税(種別割)は、2023年度の税額と変わりません。自家用の乗用車は一律1万800円です。 ただし同金額は、平成27年(2015年)4月以降に新車登録された車を対象とします。 また新車登録から13年経過した車は、環境性能の悪さを考慮され重課(税金の上乗せ)対象になります(電気軽自動車やハイブリッド車などは除く)。 令和6年度については、平成23年(2011年)3月以前の登録車は1万2900円の支払いです。 表1では四輪以上の軽自動車における金額をまとめました。 表1
※香川県高松市 「令和6年度 軽自動車税(種別割)の税率について」を基に筆者作成 なお初度検査年月は、自動車検査証の中央上部に記載されています。 ■軽自動車税(種別割)は税制優遇措置で安くなる 軽自動車税(種別割)には、税額を軽減する優遇措置として「グリーン化特例」が設けられています。 本特例は、環境性能に優れる軽自動車の税率を下げる暫定措置です。 ※新車登録から13年経過した車への重課措置も含まれます。 軽減税率の対象となるのは、電気自動車や燃料電池自動車・天然ガス自動車などです。対象車には、車両購入年の翌年度に、通常より低い税率が適用されます。 表2は、令和5年(2023年)4月1日~令和8年(2026年)3月31日までに新車登録を受ける対象車の軽減税率を示したものです。 表2