7月1日から条例改正 酒気帯び操船も禁止に!
BBCびわ湖放送
本格的な水上レジャーシーズンを前に県内では、7月1日からすべての船舶で酒気帯び操船の禁止や罰則の引き上げなどが実施されます。 今回の条例改正では、これまでも条例で定められていた「酒酔い操船禁止」に加え、新たに「酒気帯び操船禁止」が追加されました。酔っぱらって正常な運転ができない「酒酔い」はもちろん、呼気中のアルコール濃度0.15mg以上、つまり、少量の飲酒をした状態でも罰則の対象となります。 また、罰則そのものも厳罰化され、「酒酔い操船」は2カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金であったものから3カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金に引き上げられました。 新しく追加された「酒気帯び操船」は、3カ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金です。 県警本部水上警察隊 田村知史隊長は、「酒を飲むと、判断能力や運動能力が落ちるので、絶対に酒気帯び操船しないように。県警では取り締まりや広報・啓発を十分実施し、水上の事故防止にあたっていきたい。」と話しました。