博多ストーカー殺人事件・初公判争点は、被告が否認した”ストーカー規制法違反の成否”と”量刑” 検察側「待ち伏せて追従」 弁護側「偶然が積み重なって起きた」
午後6時6分 【寺内被告】帰宅途中の川野さんを発見し声をかける 午後6時6分~13分 【寺内被告】博多駅に向かっていた川野さんに約173メートル追従警察に被害申告したことに謝罪求める 【川野さん】「離して」「しつこい」「警察で話そう」などと告げる 午後6時13分 【寺内被告】殺意を持って、手提げバッグから包丁を取り出し、川野さんに対し包丁を振り下ろして右前胸部付近を突き刺し、その場に転倒させ、うつ伏せの川野さんに頭部、後頭部、背部等を少なくとも17回突き刺す 【川野さん】多数刺切創に基づく失血によりその場で死亡 【寺内被告】犯行に用いた包丁を手提げバッグに入れ、その場から逃走 (3)争点「ストーカー規制法違反の成否」と「量刑」(検察側・冒頭陳述) ・ストーカー規制法違反の成否 寺内被告が、川野さん殺害の直前に川野さんの職場近くの路上に立ち止まり、その後追従したことが「待ち伏せ」「つきまとい」に該当しストーカー規制法違反になるか? 弁護人は、寺内被告が川野さんと接触したのは偶然だったと主張するが、果たしてそうか? 川野さんと会えると予想、期待していたのではないか? ・量刑(寺内被告にどのような刑を科すべきか) 本件は、川野さんがストーカー規制法に基づき最大限の措置を執ったのに、寺内被告はそれを逆恨みして川野さんを殺害したものであり、川野さんはこれ以上どうすることもできなかったことや、法治国家に対する信頼を損ないかねない、法治国家に対する挑戦というべき重大な事件であることを特に注目すべき これを前提として ・犯行態様の悪質性が極めて高い ・被害結果は極めて重大 ・犯行動機に酌量すべき事情がなく、被告人の意思決定は厳しい非難に値する などと主張した。 (1)事案の概要(弁護側・冒頭陳述) 【川野さん刺殺事件】 ・当日待ち伏せしたという事実は無い ・「殺害しよう」と準備した事実も無い (2)殺人事件までの経緯、当日の状況(弁護側・冒頭陳述)