市役所から住民税の滞納に関する「黄色い封筒」が届きました。まだ「赤色」ではないので猶予はあるでしょうか?
住民税の滞納をしていると、自治体から封筒が届く場合があるでしょう。封筒は黄色や赤など、さまざまなケースがあります。もし封筒が届いたときは、封筒の色だけでなく内容をしっかり確認しておくことが必要です。 今回は、住民税の通知で封筒の色は関係あるのか、また、住民税が払えないときの対処法、また延滞金などについてご紹介します。
住民税の督促に関する封筒の色や文章は自治体によって違う
督促状の封筒の色は定められていません。自治体によって赤や黄色、紫、水色と採用されている色はさまざまです。また、自治体のホームページでも、封筒の色は明言されずに「目立つ色」としているケースが多くあります。 「黄色だからまだ大丈夫」「赤だからもう差し押さえられる」といった色での判断はしないようにしましょう。督促状が封入されている封筒には「重要書類」と大きく明記されているので、色だけでなく書かれている内容もしっかり読む必要があります。 なお、封筒の色にかかわらず、なるべく早く対応することが大切です。
督促を無視すると差し押さえが実施される可能性も
督促状も無視をして住民税の滞納を続けると、財産を差し押さえられるケースもあります。督促状のあとに最終通告である催告状を送付する自治体もありますが、送付されずに差し押さえが実行される可能性もあるので、督促状が届いた時点での対応が必要です。 差し押さえられる可能性のある財産としては、以下が挙げられます。 ●預貯金 ●生命保険などの債権 ●不動産 ●自動車 ●給料 差し押さえに当たって、滞納をしている本人の勤務先や利用している生命保険会社、携帯電話の通信会社に事前調査が行われます。督促状がいわゆる最終通告として扱われており、差し押さえる際は裁判所への手続きも必要ありません。地方税法第68条でも、滞納者が以下の条件に該当する場合は差し押さえしなければならないとされています。 ・滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき 税金滞納者への差し押さえは法律にも定められているため、自治体は事前通知なしで行えます。差し押さえの実施後に滞納者へ差し押さえをした旨の通知が送付されるため、身に覚えのない方は必ず督促状が来ていなかったかを確認しましょう。