シャワー浴びて「酒の臭い消し」 飲酒ひき逃げ“危険運転”で懲役9年
■「危険運転」に“数値基準”案
◆今回は「危険運転致死罪」の“量刑”をめぐる争いでしたが、これまで「危険運転」の適用をめぐって判断が揺れることもありました。13日、新たな動きがありました。 大分市や伊勢崎市での死亡事故。どちらも当初は「過失運転致死罪・致死傷罪」で起訴されましたが、その後、検察が「危険運転」に訴因変更しました。 判断が揺れた理由として指摘されているのが、「危険運転」が成立する要件のあいまいさで、遺族からも「見直すべき」との声が上がっていました。 これを受けて、法務省は有識者による検討会を開催。その報告書案が公表されました。要件に具体的な数値基準を設ける可能性が出てきました。 飲酒運転については、現在の要件は『アルコールや薬物の影響で、正常な運転が困難な状態』とされていますが、検討会では、『呼気1リットルあたり0.15ミリグラム』『0.25ミリグラム』『0.5ミリグラム』という数値基準が考えられるとの意見もありました。最も厳しい0.15ミリグラムは、道交法の「酒気帯び」と同じ数値です。科学的な知見をもとにした『正常な運転が困難な状態』にあたるアルコール濃度だということです。 スピードについては、現在は『制御することが困難な高速度での走行』となっていますが、これについても、検討会で「最高速度の『1.5倍』や『2倍』の速度」との意見が出ました。たとえば、最高速度が時速60キロの道路なら1.5倍の時速90キロで「危険運転」に該当することになります。 今後、最終的な報告書をまとめる方針で、法務省は、それを踏まえ、法改正をするかどうか検討するということです。
テレビ朝日