父が奨学金「500万円」を一括返済してくれた! 教育費なのに「贈与税」がかかるのはなぜ? 対策と理由を解説
贈与税がかからないようする方法
最後に、奨学金を親が肩代わりしても贈与税がかからない方法を紹介します。 (1)年間110万円ずつ贈与する (2)子どもが親から返済資金を借りたことにする (3)相続時精算課税制度の利用 など (1)は贈与税には年間110万円の基礎控除額が設けられていることから、110万円までの贈与に関しては贈与税がかかりません。子どもに毎年110万円を贈与し、子ども側で返済資金が貯まった時に一括返済するとよいでしょう。 (2)については、子どもが親から返済資金を借りたことにすれば贈与にはなりません。証拠として「金銭消費貸借契約書」を作成しておきましょう。 最後に(3)の相続時精算課税制度の利用です。届出を行えば、贈与者が亡くなって相続が開始される前までは2500万円までの贈与税が非課税となります。
まとめ
良かれと思って110万円を超える奨学金を親が返済してしまうと、子どもに贈与税がかかってしまいます。贈与税がかからずに済む方法は複数あるので、自身に合う方法を検討してみましょう。税理士の無料相談会などで質問するのもおすすめです。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:佐々木咲 2級FP技能士
ファイナンシャルフィールド編集部