「カスハラ」防止条例制定へ 該当する具体的な行為とは
4月22日、東京都庁で開かれた部会では、「カスハラ」の法律上の定義がないことから条例で定義づけることが提案された。また、カスハラの具体的な行為についても提示された。 【映像】「カスハラ」に該当する行為とは 提出された案では、3000円で購入した誕生日ケーキの名前が間違っていた場合に1億円を要求すると「カスハラ」に該当する。 一方、丁寧な口調で3000円の返金を要求した場合には、「カスハラ」に該当しない可能性があると説明している。(『ABEMAヒルズ』より)
ABEMA TIMES編集部