「死産した赤ちゃん」をゴミ焼却炉に次々投げ込み…千葉県の産廃業者が重ねていた「前代未聞の悪行」
親が抱えていた「複雑な事情」
そもそも人が亡くなると、七日以内に死亡届を役所に提出する決まりとなっている。親族が役所に出向く場合もあれば、死亡診断書などの書類を葬儀社の人へ預けて、その人が代理でおこなう場合もある。 そこで火葬許可証をもらい、正式に火葬することができる。その後、埋葬許可証を受け取って墓地へ埋葬する。 生まれる前に亡くなってしまった死産児であっても、ここは一緒だ。最初に出す書類が、死亡届ではなく死産届というものに変わるが、火葬許可証の交付を受けてから先は大人と変わらない。 では、その正式な書類を無許可業者でありながら、彼らはどのように手に入れることができたのだろうか。 じつは今回立件された5人の赤ちゃんについては、家族が許可証を事前に用意していたのだ。それが病院に渡され、廃棄物処理業者に回ってきた。 県警の取り調べに対し、業者はこう供述している。 「違法だと知っていたが、家族が用意した埋葬などの許可書類があり、寺からも不審に思われなかった」 ちなみに、この5人の赤ちゃんに関しては、家族にも事情があったらしい。赤ちゃんが前の夫とのあいだにできた子だったり、母親が未成年者だったりなど、大っぴらに存在を明かしにくい子だった。当然、自分の家の墓にも一緒に入れるわけにもいなかない。 だから役所で許可書類を交付されてからは、その先の火葬や埋葬は全面的に病院に任せきりになっていた。そのため、赤ちゃんがその後どのように火葬されたかは家族も知らなかったのだという。 家族も事情があるのはわかるが、亡くなってなおも家族からも離されて焼却炉で焼かれた赤ちゃんたちが不憫で仕方がない。 ―――― 【さらに読む】「人身事故」で亡くなったご遺体の火葬…その棺に納められていた「衝撃の中身」《火葬場職員が明かす》
下駄 華緒(元火葬場・葬儀屋職員)