友人が「株主優待券」を定期的にくれるのですが、もしかしてこれってアウトですか?
企業の株を一定数以上保有している株主に対して、提供されることのある株主優待券。 基本的には株主優待券を受け取った方が使用するものですが「使わないから」などの理由で友人や知人からもらうこともあるでしょう。 ただ、株主優待券をもらう行為は問題ないのだろうかと気になる方もいるはずです。 そこでこの記事では、友人から株主優待券をもらうのは問題ないのかについて解説していきます。
株主優待券をもらうのはアウト?
株主優待券をもらっていいかどうかは、株券を発行している企業によると考えられます。 実際、企業のホームページには株主優待券を「知人が使ってもいい」と記載されていることがあるようです。しかし企業によっては「本人のみ使用可能」「家族であれば使用可能」といったルールが決められている場合もあるため注意が必要です。 上記のようなケースでなければ、株主優待券を友人からもらい、使用することは問題ないといえるでしょう。
「本人のみ」「家族のみ」の株主優待券を他人が使うとばれる?
もし「本人のみ」「家族のみ」の株主優待券を使うと、対象者であることがばれてしまう可能性があります。 阪急百貨店などを展開する「エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社」では、株主優待の注意点として「利用時に身分証明証の提示などにより本人確認する場合がある」との記載があります。 ばれてしまった際の罰などについて記載はありませんが、場合によっては株主優待券をくれた友人にも迷惑がかかってしまう可能性もあるため、よく確認してから使用することをおすすめします。
株主優待券を転売するのはアウト?
次に、株主優待券を転売することについて考えていきます。 株主優待券に「有償譲渡は禁止する」と記載されているケースがある場合は、基本的にはできないと考えていいでしょう。また一部のアプリ・サイトでは株主優待券の出品を禁止しているケースもあるため、転売する際はよく確認しておく必要があるでしょう。 例として、東映株式会社では、株主優待制度について「営業に支障のない範囲でご利用になられることで当社の事業活動をよりご理解いただくことを目的としております。そのため株主優待券綴の金券ショップ、ネットオークション等の転売市場への有償譲渡は固くお断りいたします(一部抜粋)。」と記載されています。 あくまでも株主または家族、友人が利用することを目的として優待制度を設けているようです。なお、有償譲渡された株主優待券綴であることが判明した場合には入場を断られる場合もあるので注意が必要です。