生活保護受給者は指定病院の医療費が無料? 指定病院以外で受診したときの費用はどうなるの?
医療扶助の対象外になる費用
生活保護受給者は医療扶助を受けることができますが、医療扶助の対象外となる費用がありますので、確認しておきましょう。 ■入院時の差額ベッド代 入院時の医療費も医療扶助から支給されますが、差額ベッド代は医療扶助の対象外です。入院時の費用すべてが生活保護から支給されるわけではなく、後日病院から差額ベッド代を全額請求されます。 ■先進医療費 放射線治療の「陽子線治療」「重粒子線治療」「内視鏡手術ロボット(ダビンチ)」などと呼ばれる先進医療は、そもそも国民健康保険の対象外です。 国民健康保険の対象外である先進医療は、医療扶助でも対象外になります。 ■治療目的以外の整骨院・整体 医療扶助はあくまで治療に対して支給されるため、緩和が目的である、マッサージ、針、おきゅうは治療とはみなされず医療扶助の対象外になる可能性があります。 ただし、治療に際して医師が「整体・整骨院に通う必要がある」と判断した場合は医療扶助の対象となる場合があります。
生活保護受給者は原則指定病院以外の受診はできない
生活保護受給者が、指定医療機関以外の病院を受診すると全額自己負担になります。 また、国民健康保険の給付対象外である差額ベッド代や先進医療費、整骨院・整体などは医療扶助でも支給対象外なので注意しましょう。 出典 東京都福祉保健局生活福祉部 生活保護法及び中国残留邦人等支援法 指定医療機関のしおり 令和3年3月版 厚生労働省 健康管理支援事業及び医療扶助について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部