日本人「サラリーマンの経費が控除されないのは差別だ!」 国「わかりました」⇒〈特定支出控除〉爆誕へ…“会社員が使える所得控除”の話【税理士が解説】
通常、会社員は自ら確定申告をする必要がないため、所得控除などの節税方法をあまり知らない方もいるでしょう。前回記事では、確定申告でしか処理できない「3つの物的控除」を紹介しました。今回も引き続き、稲垣啓氏の著書『イラストでサクッとわかる 日本一たのしい税金の授業』(日本実業出版社)より一部を抜粋し、会社員が使える所得控除について紹介します。
※本稿では、次の略称を用いています。 所法=所得税法、所令=所得税法施行令
「会社員の必要経費」が認められるようになったワケ
法学部で勉強されたことのある方なら、一度は聞かれたであろう「サラリーマン税金訴訟」もしくは「大島訴訟」を紹介しておきましょう。 【事件の概要】 サラリーマンがもらう給与・賞与は「給与所得」(所法28(1)、所令64、65)に分類されるのに対し、個人事業主などが得る収入は「事業所得」(所法27(1)、所令63)になります。 事業所得者の必要経費は、実際に払ったものであれば、この金額を控除できます(所法27(2))が、必要経費といえる支出であれば上限がなく、青天井に控除できます。これを「実額控除」といいます。他方、給与所得者には、「給与所得控除額」の上限があります(所法28(3))。 【問題の所在・整理】 原告であるサラリーマンの大島正教授(同志社大学商学部で文学・スペイン語を担当されていました。名前をとって「大島訴訟」とも呼ばれています)が起こした訴訟内容は、「サラリーマンは事業所得者と違って実額での控除が認められておらず、自分で学会の費用を負担するなどのお金をかけているのに、これらを引けないのは事業所得者と比べて差別ではないか、不平等ではないか」というものです。 憲法14条1項では「法の下の平等」を定めています。平等原則ともいわれますが、「これに違反するのではないか」という裁判が起こされたわけです。 【結論:国側の勝訴】 最高裁は「憲法(法の下の平等)に違反しない」としました。判決のポイントは、税法の規定は「経済的自由権」に関連するものであり、表現の自由やプライバシー権の侵害といった「精神的自由権」の合憲性判断より緩やかに判断する(これを「二重の基準」といいます)ということです。 つまり、税制が正しいかどうか(変えるべきかどうか)は国民が決めることで、裁判所はよほどのことがない限り違憲と判断しないという基準を立てたのです。 大島教授にとっては残念ながら敗訴になりましたが、最高裁判決後、1987年に所得税法等の法律改正が行なわれ、特定支出控除という制度が設けられました。サラリーマン税金訴訟は、実際に法律改正を促した、社会的に大きな影響を与えた裁判の1つといえます。
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