大津市役所の業務で『偽装請負』違法行為を女性職員に強要 大津市に賠償命じる 大津地裁
市の職員に偽装請負をするよう強要したとして、賠償が命じられました。 訴状によりますと、大津市役所に勤務する女性職員(50代)は2018年に市教委が外部委託した業務に関わっていましたが、委託先で採用された職員の就労実態が法律で禁じられている「偽装請負にあたる」として上司らに相談したもののそのまま業務を強要され「精神的苦痛を受けた」として、市を提訴していました。 2日の判決で大津地裁は、市教委が外部委託した就労実態は「偽装請負にあたる」と認定。上司が女性職員に違法行為を行うよう強要したと認め、市に22万円を支払うよう命じました。 (女性職員の代理人弁護士の会見)「実行行為をやれと指示するのは明白な違法行為だと裁判所が断じているのでその意味でも非常に重要な判決」 大津市は「判決内容を精査し対応を検討する」としています。