大学進学で祖父母から援助を受けるのに専用の口座を作らないといけないと言われました。面倒なので他の方法はありますか?
大学進学をするに当たって必要な費用を祖父母から援助を受ける際には、専用口座を開設するなどの手続きが必要なのか気になる人もいるのではないでしょうか。専用口座の開設をはじめ、面倒な手続きをせずに援助を受けたいと考える人もいることでしょう。 ただし、教育資金の贈与の特例である「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」では、金融機関での手続きと専用口座の開設が必要としています。専用口座の開設が難しい場合は、他の方法で贈与を受けることを検討するしかないでしょう。 本記事では、教育資金の贈与の特例である「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の概要と合わせ、専用口座を開設せずに贈与を受ける方法を解説します。
教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは?
教育資金の贈与の特例である「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を活用すれば、子や孫への教育資金の贈与は、1人につき1500万円まで(学校以外への支払いは500万円まで)非課税扱いになります。 使途は教育資金のみ、受贈者は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に30歳未満の人(教育資金管理契約を締結する日において)に限りますが、高齢者が保有する財産を確実に子や孫へ移すことが可能です。 なお、贈与は一度きりではなく、限度額である1500万円の範囲内であれば何度でも贈与税の課税対象になりません。最初は1000万円、その後100万円、200万円の贈与を行っても、その全額が非課税扱いになります。 ■特例を受けるためには金融機関での手続きと専用口座の開設が必要 教育資金の贈与の特例を受けるに当たって、金融機関での手続きと贈与者、受贈者それぞれの専用口座の開設が必要です。贈与者は金融機関と教育資金管理契約を締結し、教育費に使うための専用口座を開設して教育資金を入金します。 金融機関は受贈者が提出した領収書などから、専用口座から払い出された金銭が教育資金に充てられたことの確認、その金額や支払年月日の記録を行います。ただし、教育資金の支払いに充てた領収書などの提出ができない場合には、教育費として認められません。 なお、教育資金の贈与の特例は、以下のいずれかに該当したタイミングにて終了します。 ・受贈者が30歳に達した(在学中の場合は金融機関に届けることで最長40歳まで延長) ・受贈者が死亡した ・教育資金専用口座の残高がゼロになり、受贈者と金融機関の間で教育資金管理契約を終了させる合意があった 原則として受贈者が30歳に到達したタイミングにて、教育資金の残高があると贈与税の課税対象になります。相続税対策のために1500万円を安易に贈与すると、子や孫が贈与税を負担しなければならない点に注意してください。