「証拠開示は我々がいくらやっても無力」検証「袴田事件」(2)58年の歴史が問う司法のあり方 9.26再審判決
静岡放送
9月26日、いわゆる「袴田事件」の再審判決が言い渡されます。「LIVEしずおか」では判決当日まで事件が現代に問いかける問題に迫るシリーズ企画をお送りしています。 【写真を見る】「証拠開示は我々がいくらやっても無力」検証「袴田事件」(2)58年の歴史が問う司法のあり方 9.26再審判決 9月19日、都内では国会議員や市民2500人以上が参加する集会が開かれ、袴田さんの無罪判決を求めました。58年続く袴田事件は再審=裁判のやり直しをめぐる国の法律を変えつつあります。 「FREEHAKAMATA!」 音楽の聖地、「野音」。袴田事件の判決まで1週間となった9月19日、袴田巖さんの姉、ひで子さんがステージに立ちました。 <袴田さんの姉 ひで子さん> 「私たちの裁判もあと1週間でございます。1週間後には判決が下されるものです。私は巖は無実だから無罪だと思っています」 事件から58年が経った袴田事件。なぜこれほどの時間が費やされたのか。指摘されるのが再審について定める「再審法」の不備です。 1966年、旧清水市で起きた「袴田事件」をめぐっては1980年に袴田さんは死刑が確定し、翌年から再審を求めました。 再審が認められるには「無罪の可能性を示す新しい証拠の提出」が必要です。袴田さんの弁護団は検察に証拠の開示を求めましたが、検察は長らく一切の証拠を出しませんでした。 <静岡地裁(2014)> 「再審開始です」 再審の扉を開いたのは検察から開示された証拠でした。事件から40年以上が経ち、ようやく開示された犯行着衣のカラー写真やネガ。着衣についていた血痕の赤みについての真偽の判断が袴田さんの再審開始につながりました。 <袴田事件弁護団 小川秀世弁護士> 「やっぱり、証拠開示で出てくる証拠は、検察官が公判には出さないでおこうという風に判断した証拠ですよね。被告人にとっては、弁護人にとっては、みんな有利な証拠なんですよ」 「再審法」には証拠開示に関するルールがありません。そのため、弁護側が開示を求めても検察に開示の義務はないため応じず、年月ばかりが経過するのです。