「自転車専用レーン」を走行中、少し先に車が止まっていた! これって「違反」にならないの? 罰則もあわせて解説
まとめ
自転車専用レーンは「自転車道」と「自転車専用通行帯」があり、自転車道への駐車は駐車違反になりますが、自転車専用通行帯への駐車は駐車禁止標識がないと駐車違反になりません。また、駐車禁止標識が設けられていても停車は可能であるため、短時間の荷下ろしなどでは違反にならないことがあります。 駐車違反は警察官でも現場で頭を悩ませることがある難しい違反です。自転車専用レーンに車が止まっていて通行妨害だと感じるのであれば、110番通報で警察を呼んで判断してもらうのが確実です。 出典 e-Gov法令検索 道路交通法 埼玉県警察 交通違反の点数・反則金等の一覧表 執筆者:山根厚介 2級ファイナンシャルプランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部