宝くじで1等前後賞が当たりました。受け取る際に「税金」はかかりますか?
高額当せんを夢見て、宝くじをよく購入している人もいるでしょう。宝くじが高額当せんした際に気になるのが、税金の支払いです。高額当せん金に対して税金の支払いが発生するのでは、と考えている人もいると思います。 本記事では、当せん金に税金はかかるのか、そして共同購入した際に注意したい贈与税についても紹介します。
宝くじの当せん金に所得税はかからない
結論からいえば、宝くじの当せん金に所得税はかかりません。当せん金付証票法の第13条で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定められています。そのため、宝くじで1等前後賞が当たった場合でも、原則、税金は引かれません。 ■宝くじの仕組み 宝くじの販売元は一般の個人や会社などではなく、地方自治体です。宝くじの販売は当せん金付証票法で定められている全国都道府県と20指定都市のみと決まっています。つまり、地方自治体が総務大臣の許可を得て、発売を含めた事務業務を銀行といった企業に委託しているという仕組みです。 ■宝くじの収益の使い道 宝くじの収益金は抽選会終了後に、時効当せん金は時効成立後に、それぞれ発売元の全国都道府県と20指定都市に納められます。宝くじの売上金額がどのように使用されているかが気になる方も多いでしょう。宝くじの収益の使い道とその割合は、以下のとおりです。
※参考リンクを基に筆者が作成(令和4年度の販売実績より) 全国都道府県と20指定都市に納められた約4割の収益金は公共事業に使用されますが、具体的には少子高齢化対策、防災対策、公園整備、教育および社会福祉施設の建設改修などです。 つまり、宝くじの当せん金には税金はかかりませんが、購入時に税金を支払っているということになります。当せん金に税金を課してしまうと二重で徴収することになるため、当せん時は税金の支払いが発生しません。
当せん金の受け取りに税金が発生するケース
原則、当せん金には税金がかかりませんが、受取方法によっては贈与税が発生します。宝くじの購入者と当せん金の受取人が同じ場合は非課税になりますが、複数人がお金を出し合って購入して、当せん金を分配する際には、贈与税の課税対象になるかもしれません。 宝くじを購入する際に、当せん確率を上げるために複数人で共同購入する場合があります。そして高額当せんをして、代表者が当せん金を受け取ったとしましょう。このとき、代表者が共同購入者に当せん金を分配すると、贈与とみなされるリスクがあります。 贈与税が課されるのは、1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産合計から、基礎控除額である110万円を差し引いた金額に対してです。宝くじが高額当せんした場合、控除額である110万円を超えることもあるでしょう。贈与税を支払うことなく共同購入者全員が当せん金を受け取るためには、受取方法を工夫する必要があります。 ■共同購入で非課税にするためには全員で受け取りに行く 宝くじを共同購入して高額当せんした場合に、贈与税を発生させずに全員が当せん金を受け取るためには、全員で受け取りに行く必要があります。代表者一人が手続きをしてまとめて受け取ってしまうと、その後の分配が贈与とみなされてしまいます。 共同購入者全員で手続きをすることで、受け取ってからの分配が発生しません。手続きをしたら、共同購入者全員の受け取り分を、発行される当せん証明書に記載してもらう必要があります。