実家に「初孫」を見せに行ったところ、お祝いに「50万円」もらいました。かなり高額ですが、“税金”はかからないのでしょうか? お返しは必要ですか…?
実家の両親に初孫を見せに行ったところ、喜んだ両親がお祝いを奮発してくれると、とてもありがたい気持ちになるでしょう。ただ、もらったお祝いが「50万円」のように高額だと、お返しをどうしようか気になったり、税金がかかったりしないか心配になることもあるでしょう。 そこで本記事では、出産祝いの相場や、出産祝いをもらったときの税金を解説します。あわせて、出産祝いのお返しをどうすればいいかについても解説しますので、参考にしてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
出産祝いの相場は?
出産祝いの相場は、誰が贈るお祝いなのかによって、金額の相場が大きく異なります。今回のように、孫の祖父母にあたる実家の両親が、孫の母親に出産祝いを贈る場合の相場は、3万円~10万円程度といわれることが多く、ベビー用品などの現物として贈られることもあるでしょう。 また、同じ親族でも兄弟・姉妹やほかの親戚からであれば5000円~3万円程度、さらには友人、会社の同僚といった人からであれば3000円~1万円程度と、出産祝いの相場には大きな差が生じます。いずれにしても50万円もの出産祝いは、相場を超えたかなり高額なものです。
出産祝いは税金がかかるのか?
親と子どもの親族間であっても、現金など資産価値があるものを受け取ると、原則として贈与税の課税対象となります。ただ、出産祝いに関しては、相場である3万円~10万円程度といった、社会通念上の常識的な範囲内であれば課税されることはないでしょう。 また、常識的な範囲を超える金額であったとしても、贈与税には年間110万の基礎控除があるため、今回もらった50万円の出産祝いも、この金額だけなら非課税です。一方、110万円を超えるような出産祝いであれば、現金か現物にかかわらず課税される可能性があります。 そのため、110万円を超える高額な出産祝いを両親が考えている場合は、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」などを活用した節税を考える必要があります。この制度は、結婚資金や子育て資金の贈与を親から一括して受けると、非課税申告書の提出により、1000万円までの贈与について非課税となる制度です。 子育て資金は、例えば、子どもの医療費、幼稚園・保育所の保育料など多岐の用途に活用が可能なため、両親からの子育てに対する援助を有効に活用できます。 出産祝いは、かわいい孫やその親のために、実家の両親が奮発してくれたありがたい援助です。多少の手間は必要ですが、もし、両親の支援が大きな金額であれば、活用できないか検討してみましょう。