母が田舎に一人暮らししており、「月8万円」の年金でやりくりしているようです……「年間110万円」までなら支援してもいいでしょうか?
「田舎で少ない年金を頼りに暮らしている親を支援したい」と考えている方は、少なくないでしょう。しかし、支援によって税金が生じてしまうことを心配している方もいます。 そこで、1月当たり8万円の年金で一人暮らしをしている親へ、「支援は年間110万円まで」と考えている方の相談例を基に、解説していきます。 ▼年金が「月10万円」で老後が不安…持ち家で「貯金」と「退職金」があれば大丈夫? 生活費を試算
相談者はなぜ「年間110万円」と考えてしまうのか
「親への支援は年間110万円まで」と考える方がいる原因には、「贈与税」の存在があります。贈与税とは、個人間への贈与へ適用される税金で、年間110万円を超える部分について発生するものです。例えば、親から子へのお小遣いの他、子から親への仕送りやプレゼントなどが該当します。 贈与税が年間110万円までなら発生しない理由には、それに係る基礎控除の存在があります。贈与税には、110万円という額で基礎控除が設定されているからです。基礎控除の範囲内であれば、贈与税の計算上は所得が存在せず、贈与税が発生しないこととなるのです。
生活支援のためであれば110万円を超えてもよい
先述の「年間110万円まで」という基礎控除額は、一般的な贈与の範囲に関するものです。しかし単なる贈与ではなく、生活のための資金援助であれば、贈与税の基礎控除の範囲内とは別枠で、かつ、110万円を超える額であっても非課税となります。 なぜなら、親子間において生活をしていくための資金援助なら、扶養義務者間での支援となるため、金額にかかわらず非課税とされるからです。ただし、その額が生活に必要な額を超えてしまっている場合は、贈与扱いとなります。 例えば、相談者の母には現時点で1月当たり8万円の年金があります。年間では、96万円の収入があるわけです。生活していくためにはあと120万円が必要というような場合、その120万円には贈与税がかからず、非課税となるのです。 なお、何円までなら扶養義務者における「扶養」の範囲となるのか、明確に基準があるわけではありません。その点は、個別の事情を加味して相当な額を考えることとなります。そのため、具体的な額は個別の事情によって異なってくることを知っておいてください。