「遺言書」の絶大な効力をもってしても奪えない〈相続人の権利〉とは?…相続専門税理士が教える、必ず知っておくべき相続のキホン
高齢化のいま、多くの人が直面する「相続」の問題。大変そうなイメージがあるものの、具体的な内容まで理解している人は、意外と少ない。ここでは、相続のサポートを多く行ってきた、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が、相続について最低限知っておきたい基礎知識を解説する。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
「相続」をごく簡単に説明すると?
財産の承継には「相続」と「贈与」という2つの方法がある。 「相続」は、故人が持っていた財産や権利義務が、法律に基づき特定の親族に引き継がれるプロセスで、人が亡くなったタイミングに、最後の住所となった場所でスタートする。相続人全員による遺産分割協議が必要となり、ときには相続税申告や、相続登記といった手続きが必要になることもある。 「贈与」は、当事者の一方が、もう一方に財産を無償で提供する契約をいい、これは贈与者と受贈者の合意で成立し、受贈者の承諾が必要となる。遺贈は、受遺者の合意がなくても成立する一方、死因贈与は、受贈者の合意が必要となる。
配偶者は必ず相続人…子どもは「範囲」を確認する必要あり
相続人は「配偶者相続人」と「血族相続人」に分類される。配偶者はいつも相続人だが、血族相続人には優先順位が定められ、異なる順位の者が同時に相続人となることはない。 配偶者は必ず相続人になるが、子どもはその範囲を確認する必要がある。 親子関係は、血縁関係に基づく「実子」と、法的手続きによる「養子」に大別され、また、実子であっても「非嫡出子」の場合は、母親の相続権のみ認められるため、認知を受けなければ父の相続権が認められない。
相続人間の話し合いと合意のもと「遺産分割」が決定される
相続財産は、被相続人が遺したすべての財産と権利義務が包括的に含まれる。相続財産は、民法上の相続財産と、民法上の相続財産ではない「みなし相続財産」に分けられるが、いずれも相続税の対象となる。 民法上の相続財産は、相続人間の話し合いと合意によって遺産分割が決定される。 法定相続分は、相続財産を承継する割合として、民法で定められた割合をいい、配偶者以外の血族相続人の相続分は、人数に応じて均等に分けることになる。 遺留分とは「相続人に最低限保証されるべき権利」を示すもので、遺言でもそれを奪うことはできない。そのため、遺留分のある相続人は、遺贈や贈与を受けて遺留分を侵害した相続人に対し、その侵害額に相当するお金の支払いを請求することができる。 遺留分は、算定の基礎となる財産に、遺留分の割合を乗じた金額となる。算定の基礎となる財産の価額は、相続開始時に有した財産の価額で、そこに贈与財産の価額を加算し、債務を減額して算出する。