「口止め料裁判」で12人の陪審員が全員「有罪」の評決、「トランプ有罪」判決は大統領選に何をもたらすか
ちなみに上記のうち②と③は連邦法、①と④は州法によるものである。仮にこの秋、トランプさんが当選して第47代大統領に就任した場合、「大統領は恩赦の権限を持つ」という憲法上の規定に基づき、「自分自身を無罪にできるか?」という問題が生じることになる。ただしその場合でも、州法に基づく①と④の訴訟には恩赦は適用できないことになる。 ■「1月6日事件」は最高裁の審理で遅延 あらためて4件の訴訟内容を振り返ると、①「口止め料事件」はあまり筋のいい裁判とは言いがたい。ポルノ女優であるストーミー・ダニエルズさんとの不倫行為(2006年のこと! )や、彼女に口止め料を支払ったことは、確かに世間のひんしゅくを買う行為である。とはいえ、いずれも刑事罰を伴う性質のことではない。
ところが2016年10月、ヒラリー・クリントン候補を相手とする大統領選挙戦の最終盤になって、トランプ氏は「ここで新たなスキャンダルが飛び出したら身の破滅だ」と不安に駆られたらしい。そこでダニエルズさんに対して13万ドルの口止め料を支払い、それを事業記録に弁護士費用だと計上し、選挙費用からねん出した。問われているのは、あくまでも「業務記録の改ざん」であるから、これを「重罪」と呼ぶべきかどうかは、人にとって意見が分かれるところかもしれない。
明らかに重罪と呼ぶべきは、③「1月6日事件」であろう。現職の大統領が選挙結果を覆そうとしたことは、先進国にあるまじき「民主主義への反逆」である。しかも支持者に対して暴力行為を教唆・扇動し、そのことによって連邦議事堂では実際に死者も出ている。この事件の裁判が、最高裁の審理によって遅延している現状はまことに嘆かわしい。 口止め料事件の裁判では、ストーミー・ダニエルズさんが証言に立ったり、トランプさんが「箝口(かんこう)令違反」で9000ドルの罰金を科せられたりと話題には事欠かなかった。