秋田県発注の工事を巡る贈収賄事件 贈賄の罪に問われた元社長に執行猶予付きの有罪判決
秋田朝日放送
仕事をあっせんしてもらった見返りで秋田県の職員に金を渡したとして贈賄の罪に問われていた林業会社の元社長に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 秋田県男鹿市の林業会社「目黒林業」の元社長・目黒幹雄被告(46)は県発注の道路維持管理業務を巡って県職員に伐採作業の仕事をあっせんしてもらいその見返りとして現金あわせて150万円を渡した贈賄の罪に問われていました。 21日の判決公判で秋田地方裁判所は「県の職務行為に対する悪質な行為」とした一方、当初から事実関係を認め会社の代表を辞めるなど反省しているとし懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
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