旧優生保護法のもと強制的に不妊手術など 超党派議連PT、被害者救済に補償金額などの案示す
旧優生保護法のもと障害などを理由に強制的に不妊手術などをうけた被害者の救済について、超党派の議員連盟のプロジェクトチームは、補償金額などの案を示しました。 旧優生保護法のもとで、障害のある人たちに不妊手術を強制したのは違憲とした最高裁判決を受け、超党派の議員連盟は、旧優生保護法の被害者救済のための新たな補償について検討を進めていて、13日のプロジェクトチームで被害者の補償金額などの案を示しました。 具体的には、旧優生保護法のもと不妊手術をうけた人には補償金として1500万円、中絶手術をうけた人に対しては、一時金として200万円を支払う案を提案したということです。 不妊手術をうけた人の配偶者については、13日、国と原告団ら3者が調印した係争中の裁判の和解に向けた合意書では、200万の賠償金を支払うことが示されていますが、新たな補償の案では、500万円の補償金を支払うことが提案されました。 各党は案を持ち帰り検討をすすめることとなっていて、18日に再び会合を開くとしています。 座長をつとめる立憲民主党の西村智奈美議員は、「できるかぎり速やかに案をとりまとめられるように精力的に議論をおこなっていく」としています。