詐欺被害金を受け取った罪に問われた男女に無罪判決 大阪地裁「犯罪収益と理解していたか疑いが残る」
特殊詐欺組織のマネーロンダリングのため、詐欺などで得た現金を犯罪収益と知りながら受け取った罪に問われていた男性と女性に対し16日、大阪地裁は無罪判決を言い渡しました。 仮想通貨の取引などをする会社の代表取締役だった男性(54)と従業員だった外国籍の女性(34)は2022年、詐欺や窃盗で得た現金を犯罪収益と知りながら、2回にわたり合計450万円を受け取ったとする組織犯罪処罰法違反の罪に問われていました。 2人は「客観的事実に間違いないが、犯罪収益と知りながらという点は事実ではない」などと否認していました。 一方、検察は「2人は特殊詐欺の犯罪収益と知りながら犯罪組織から金を預かり、マネーロンダリングに関与していて2人の犯罪意識が推認される」として、男性について懲役2年6ヵ月など、女性について懲役1年6ヵ月を求刑していました。 判決で大阪地裁は「2人が特殊詐欺組織と関わりを持っていたことなどをうかがわせる証拠がなく、犯罪収益と理解していたかには合理的な疑いが残る」として2人に無罪を言い渡しました。
ABCテレビ