通勤に1時間超かかります。固定残業代ありの職場ですが定時で帰りたいので、集中して仕事を終わらせれば問題ありませんか?
固定残業代とは、会社があらかじめ設定しておいた残業時間分を働いたとみなし、給与のなかに含んで支払う残業代のことです。では、固定残業制度を取り入れている会社で働いている場合、定時で帰宅することはできるのでしょうか。 本記事では、固定残業代ありの職場で働いているものの、定時で帰りたい人を例に挙げて、集中して仕事を終わらせれば問題ないのかということを解説していきます。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
固定残業制度とは?
固定残業制度のよくある勘違いは、「無制限に残業することになってしまうのではないか?」というものです。固定残業制度といっても、あらかじめ残業をしたとみなされる時間が決められています。 例えば、会社側が設定したみなし残業時間が30時間であれば、それ以上働いた場合は別途残業代が発生するのです。そのなかで、従業員が31時間働いた場合は、1時間分の残業代が発生します。 では、あらかじめ決められた残業時間分、必ず働かないといけないかといえば、そのようなことはありません。あらかじめ決めた残業時間分、働かなくても問題にはならないのです。例えば、みなし残業時間が30時間の会社で、20時間しか残業しなかったとします。 この場合、10時間分の賃金が給与から引かれるというのもよくある勘違いの一つです。20時間しか働かなかったとしても、給与から10時間分の賃金が引かれることはありません。残業時間が0時間でも、給与は30時間残業した人と同じです。 そのため、固定残業制度を導入している会社の従業員には、収入が安定するというメリットがあります。特に閑散期と繁忙期で残業時間に差がある会社で働いている人は、固定残業制度の恩恵を受けることができるでしょう。また、会社側も従業員一人ひとりの残業代を計算するという手間を省くことができます。
定時に帰宅しても問題ないか?
固定残業制度を導入している会社であったとしても、残業を断ることは可能です。ただし、断ることができるのは次のような場合に限ります。 ●36協定に違反している場合 労働基準法では、原則「1日8時間・1週40時間まで」しか従業員は働くことができません。ただし、36協定が結ばれている場合と就業規則に定めがある場合は例外です。 ●残業をすることによって、妊娠や出産に悪影響を及ぼす場合 ●体調不良の場合 ●残業をすることによって、育児や介護などに支障をきたす場合 ●業務上、その日のうちに仕事を済ませなくてもよい場合 今回、例に挙げた人の場合は、集中してその日中に仕事を終わらせる予定です。このような場合、「業務上、その日のうちに仕事を済ませなくてもよい」といったケースに当てはまる可能性があります。