亡き父の遺言「全財産は次女へ」に55歳姉、ブチ切れ→修羅場へ…争点は"チラシの裏を使った遺言書”に〈法的効力〉があるか【司法書士が解説】
不仲な姉と、亡くなった父の遺品整理をしていた百合子さん(仮名・50歳)。すると、ベッドの裏から「チラシ裏に書かれた遺言」を発見します。内容は、「全財産はすべて次女に」というもの。姉は激怒し、大喧嘩に……「そんな落書きみたいなものが、有効なわけない!」と言い張る姉。はたして、このような遺言書は法的に認められるのでしょうか。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が事例をもとに解説します。 【動画】相続発生時「まずは銀行へ」が“絶対にNG”なこれだけの理由
遺品整理中、ベッドの隙間から出てきた「1枚のチラシ」
群馬県在住の佐藤克昭さん(仮名・88歳)は、腎臓病を患っており、長い闘病生活の末、逝去。奥様の紗代子さん(享年81歳)はすでに3年前他界していました。 克昭さんと紗代子さんには、2人の娘さんがいます。長女の真里奈さん(仮名・55歳)は、結婚して実家を出たあと、長いあいだ遠方暮らし。一方、次女の百合子さん(仮名・50歳)は、未婚で実家暮らしを続けていました。 そのため、両親の介護は実家にいる百合子さんがすべて1人で担っていました。真里奈さんに協力を仰いでも、「子育てでそれどころではない」「遠くて手伝いに行けない」「あんた、結婚もしないで実家に住んでるんだから、少しは親孝行しなさいよ」などと、いつも断られてしまいます。真里奈さんが実家に顔を見せるのは、年に1度あるかないか程度でした。 ギクシャクした関係ではあったものの、世間体を考え、克昭さんの葬儀やさまざまな手続きが終わるまでは我慢しようと、仲のいい姉妹を演じていた2人。無事に克昭さんの葬儀を終え、遺品整理をするために部屋の掃除をしていたときのことです。 不動産も預貯金もすべて次女へ…遺言の内容をめぐって姉妹は「大喧嘩」に 百合子さんが、克昭さんが使っていた介護ベッドのマットレスとヘッドボードのあいだになにかが挟まっているのを見つけました。そっと取り出してみたところ、どうやらただのチラシのようです。「なんだチラシか」捨てようと思い拾い上げると、裏になにか書いてあります。 遺言書 遺言者佐藤克昭は、本遺言書により次のとおり遺言する。 第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の土地・建物を、次女佐藤百合子に相続させる。 (1)土地 所在 群馬県桐生市…… 地番 1番1 地目 宅地 地積 100平方メートル (2)建物 所在 群馬県桐生市…… 家屋番号 1番1 種類 居宅 構造 木造2階建 床面積 1階100㎡ 2階100㎡ 第2条 次女佐藤百合子に以下の遺言者名義の預貯金を相続させる。 ・三井住友銀行 銀座支店 普通預金 口座番号23456 令和○年○月○日 群馬県桐生市…… 遺言者 佐藤克昭 ㊞ 「これ、遺言書だ……」百合子さんは、真里奈さんにチラシの裏を見せました。すると、内容を読んだ真里奈さんは、血相を変えてこう言います。 「な……そんな落書きみたいなものが、遺言として有効なわけないじゃない!」 それまで静かに作業していたはずが、打って変わって騒ぎ立てる真里奈さん。そんな姉を見て、百合子さんも黙ってはいられません。 いままで腹に溜め込んでいた鬱憤を吐き出すように、百合子さんは言いました。「これまで親の介護もぜんぶ私がやってきたんだから、お父さんが私に相続したいって思うのは自然なことじゃない?」 対する真里奈さんも負けじと言い返します。「前も言ったと思うけど、子どもはまだ小さくて子育てで手一杯だし、家が遠いんだから介護に協力できないのは仕方ないでしょ! 未婚のあなたと違って、結婚して両親を安心させたこと自体が親孝行なんだし、長女である私にも相続する権利はあると思うけど!」 ここで、2人の怒鳴り声を聞きつけ、叔母の紀子さんが止めに入りました。 「ちょっと2人とも、いい加減にしなさい! ここで言い合っててもらちが明かないんだから落ち着いて。知り合いに司法書士がいるから、相談に行きましょう」 そうして、紀子さんは2人を連れて知り合いの司法書士事務所へ相談に行きました。