やっと就職できたと思ったら「試用期間で終了」と言われました…どうすれば正社員になれますか?
会社によっては本採用前の試用期間が設けられていますが、試用期間後に本採用されないということもあり得るのか、心配になる人も多いと思います。 試用期間中に「適性がない」と判断されてしまった場合は、もう正社員になることはできないのでしょうか。 本記事では、試用期間満了と同時に契約が終了になることに問題はないのかについて、終了となる理由として考えられることや、正社員にしてもらうための方法も併せてご紹介します。
試用期間で終了になることは問題がないのか?
試用期間での雇用の際には、本採用後と同様の労働契約が結ばれています。そのため、試用期間中や試用期間直後に契約終了を言い渡すことは、正社員を解雇することと同じ意味を持つと考えられます。 労働契約法第十六条に「客観的に合理的な理由がないと解雇できない」とあるように、正社員として働いている従業員を解雇するためには相応の理由が必要であり、解雇の30日前にはその予告をしなければなりません。 または、30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払うことで即日解雇も可能なようです。 試用期間後に終了とする場合も同様に、相応の理由について説明してもらうよう会社側へ求めることができると考えていいでしょう。 ただし、労働基準法第二十一条によると「試用期間中の者を14日以内に解雇する場合は、解雇予告を行う必要がない」とされているため、注意が必要です。
試用期間満了時に本採用を見送る理由として考えられるものは?
試用期間満了時の本採用拒否が認められる具体的な理由には、次のようなものが挙げられます。 ●勤務態度の不良 ●勤務成績不良 ●業務遂行能力の不足 ●非協調性 ●経歴詐称 特に、無断欠勤が多かったり、再三の注意にも従わず就業規則に違反することが頻繁にあったりした場合は、理由として認められやすいでしょう。 ただし「能力や適性が低い」という理由で本採用を見送る場合は、妥当性の立証が重要なポイントになります。「指導や研修などを行い、改善のための努力をしたか」が問われることも多いでしょう。