「月給25万円」の会社員、午前2時までの深夜残業をしても「3万3000円」しか残業代が払われません。これって少なくありませんか?
少なかった残業代は、さかのぼって請求できる?
給与明細とタイムカードなどの記録を照らし合わせて残業代が少なかった場合は、3年前までさかのぼって請求できます。以前は2年前までが対象でしたが、2020年4月1日以降に支払日がきた賃金について、請求可能な期間が延びたのです。 2023年4月1日から月60時間を超えた場合の残業割増賃金率は、企業の規模にかかわらず一律50%に引き上げられました。月60時間を超える時間外労働を深夜時間帯(22時から5時)に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%を支払わなくてはいけません。 人件費を削減しようと「仕事中なのにタイムカードを打刻させる」「固定残業制だから、規定以上の残業をしても残業代は支給しない」など独自ルールが横行している職場もあります。割増賃金の正しい知識を持ち、支給額が不足していた場合は、きちんと請求しましょう。
まとめ
月給制で働いている場合、給与明細で基本給などを確認してから所定内労働時間をもとに時間あたりの単価を計算し、残業代を試算できます。自分の賃金は適切に支払われているのか、時々計算して確認しておくと良いでしょう。 出典 厚生労働省 割増賃金の基礎となる賃金とは? 厚生労働省 未払賃金が請求できる期間などが延長されています 厚生労働省 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部