【速報】紀州のドン・ファン 13億円遺産巡る裁判『全財産寄付』の遺言書は「有効」和歌山地裁「筆跡や癖などから野﨑さんのものとみて相違ない」
「遺言書の筆跡は野﨑さんのものとみて相違ない」
和歌山地裁は21日に行われた判決で「筆跡の鑑定書などから筆跡は体調、心理状態など事情で変化するが、野﨑さん固有の筆跡、他の資料と比較しても、遺言書の文字には野﨑さんの『固有の筆跡や筆癖が認められる』とし、野﨑さんの筆跡とみて相違ない」などと指摘しました。 また、「野﨑さんは長年、田辺市に対して1000万円を超える寄附を行い、それを継続する意向を示したり、発言などをしていた。一連の言動は十数億円の資産すべてを最も近しい寄付先等であり、地元であった田辺市に遺贈するという内容とは矛盾しない」などとして、原告の訴えを退け、遺言書は有効とする判決を言い渡しました。
田辺市の市長「引き続き適正な対応に努めてまいりたい」
田辺市の真砂充敏市長は、「遺言書が有効であるという市の主張が認められたものと受け止めております。本市としましては、引き続き適正な対応に努めてまいりたいと考えております」とコメントしています。