神戸大非公認サークル“旅館破壊”、ゴトゴト石…大学生の“悪ノリ” 思いもよらぬ「代償」リスク
“悪ノリ”が起こす悲劇
自由と誘惑の多い大学生活では、ちょっとしたきっかけで“悪ノリ”が起きやすいことも事実だ。ただしその代償はあまりに大きく、ひとたび前科がついてしまえば就職活動でつまずくことは想像に難くない。 たとえば履歴書を提出する場合、賞罰(受賞歴と犯罪歴)項目がない場合や面接で前科について聞かれなかった場合はそれを積極的に伝える必要はないものの、昨今は企業側も就活生のSNSを“特定”する動きがあり、一度刻まれてしまったデジタルタトゥーを隠しきることは容易ではないだろう。さらに今回は、迷惑行為の様子がSNSで拡散されてしまっている以上、たとえ話し合いで解決したとしても企業側にその事実を知られてしまうかもしれない。 また医師や看護師を目指している学生であれば、罰金刑以上の刑罰は免許申請書への記載が必須だ。前科そのものが欠格事由とはならないものの、「免許保留」の理由として就職に支障をきたす場合もある(医師法4条3号、保健師助産師看護師法9条1号)。 その他、海外旅行の際に犯罪経歴証明書などの提出を求められたり、渡航先によっては前科のある人が入国する場合にはビザ(査証)が必要になるなど、自由な渡航が制限される可能性もある。 大学ではこれからお花見、新歓シーズンとなるが、一時の“ノリ”で将来に暗い影を落とさないよう、十分に気をつけてほしい。
弁護士JP編集部