神戸大非公認サークル“旅館破壊”、ゴトゴト石…大学生の“悪ノリ” 思いもよらぬ「代償」リスク
国立難関・神戸大学の非公認サークルが、合宿していた旅館で障子を破る、天井に穴をあける、物品を破壊するといった写真や動画がSNSで拡散され、物議をかもしている。 【写真】旅館の物品を“破壊”した神戸大学の学生たち 騒動を受け、神戸大学は19日に「重要なお知らせ」としてホームページに謝罪文を掲載。詳細については「現在、学内で調査中であり、調査結果により大学として厳重に対処いたします」としている。 また報道によれば、被害を受けたとされる旅館も事実であることを認め、学生らと弁償に向けた話し合いを進めているという。
「ゴトゴト石」の大学生は罰金刑
大学生の“悪ノリ”による迷惑行為といえば、1週間ほど前に高知県の「ゴトゴト石」が話題になったばかり。こちらは落ちそうで落ちない石を「俺たちで落としてやろう」と思い立った関東の大学生6人が東京からレンタカーで高知市内の現場へ向かい、工具を使うなどして石を落とそうとするも失敗。その過程で石が動かなくなり、貴重な観光資源が「使用不可」となった。 これを受け、周辺の住民らが500人分の署名を集め、ゴトゴト石周辺の山林を所有する神社が昨年6月に刑事告訴。今月、大学生6人が「器物損壊罪」によって高知簡裁からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受けたことが明らかになり、批判が広がっていた。
器物損壊罪は「親告罪」
神戸大学の大学生らによる物品の破壊行為も「器物損壊罪」にあたるのではとの見方があるが、同罪は親告罪だ。つまり被害者が告訴しなければ起訴されず、刑事事件となることはない。今回も、現時点で旅館側は「話し合い」による解決を目指していると見られる。 ただし大学生らに反省の色が見られず、話し合いが決裂すれば、告訴される可能性もなくはない。万が一そうなった場合、器物損壊罪の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」だ。 器物損壊罪の懲役は刑期が1か月~3年、罰金額は1万~30万円、科料は1000円以上1万円未満の金銭を徴収されることとなるが、いずれにしても刑罰であることに変わりなく、「前科」がつくことになる。