「Googleマップの口コミ」のお礼にお店で割引やクーポンを貰うのはアリなのか、違反ではないのか?
Googleマップの口コミでクーポンを貰うのは「絶対にNG」なの?
いわゆる「ステマ」は2023年10月の改正景品表示法によって、景品表示法違反と定められたものです。規制強化からまだまだ日が浅く「Googleマップに高評価してくれた500円オフ」といったサービスを、事業者側が悪気なく実施しているケースすらあるでしょう。 また客側もステマである認識がないまま、クーポンを貰っているケースもあるのではないでしょうか。客側も罰せられる可能性はあるのでしょうか。また「クーポンを貰う」のは絶対にNGなのでしょうか? ■口コミでクーポンや割引を貰ったら「客側も罰則の対象」なの? まず口コミ投稿によってクーポンや割引を貰っても、客側は罰則の対象とはなりません。規制対象は、あくまで商品・サービスを供給する事業者側です。 とはいえ星4や星5の評価と引き換えに割引やクーポンを受け取る行為は「ステマに加担している」ことは間違いないため、景品表示法の知識は消費者側にも求められると言えるのではないでしょうか。 ■割引やクーポンを貰ったうえで「自由な感想」を書くのであれば問題はない? 消費者庁が2024年6月に行った措置命令は「星4もしくは星5の評価」と引き換えに、割引を提供するクリニックに対するものでした。ではあくまで割引やクーポンを貰ったうえで「星1など自由な感想を投稿する」分には問題ないのでしょうか。 結論から言えば「第三者の自由意志による投稿」と認められれば規制の対象外です。しかし割引など対価がある状態での投稿が「自由意志に基づく」と言えるかはグレーです。今後「星1での投稿」であろうと、自由意志に基づかないものと見られる投稿であれば措置命令になるリスクはあるでしょう。 加えて「口コミの報酬が割引や口コミ」となっている場合、Googleマップのポリシー違反には間違いないため、問題になりやすいと言えるでしょう。 ■「広告です」と明記したうえで口コミを投稿するならば問題はない? 仮にお店側からクーポンや割引の代わりに高評価を依頼された場合、客側でできる対応としては「Googleマップのポリシー違反になる可能性が高いが、店側として問題はないか」「口コミ内で広告であることを明記してよいか」を最低でも確認することをおすすめします。 まず広告であることの明記については、消費者庁のステマ規制は「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すこと」を問題視している点がポイントです。広告であると明記するのであれば「ステマ」には該当しません。 ただし口コミの投稿先がGoogleマップであるならば、無料のサービスなどと引き換えに投稿された口コミは「Googleマップのポリシー違反であること」は間違いない点には注意しましょう。やはり、報酬などを受け取ったうえでの口コミ投稿は避けることをおすすめします。
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