韓悳洙首相、韓国歴代3人目の大統領代行に…警護処は大統領に準じた警護開始
韓悳洙(ハン・ドクス)首相が歴代3人目の大統領代行となった。尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領弾劾訴追案が14日の国会本会議で可決されてだ。 韓代行は弾劾訴追議決書が尹大統領に送達されると同時に代行としての職務を始める。国会法第134条第1項は「弾劾訴追が議決された時に議長はただちに訴追議決書正本を法制司法委員長である訴追委員に送達し、その謄本を憲法裁判所、訴追された者とその所属機関の長に送達する」と規定している。第134条第2項には「訴追議決書が送達された時には訴追された者の権限行使は停止する」とされている。 首相室関係者は「普通訴追議決書が到達するには1~3時間かかる。議決書が到達し尹大統領の職務が停止した後に今後の日程などを公示する」と話した。 韓代行はこの日、ソウルの首相公館にとどまっていたが午後に政府ソウル庁舎の執務室に来て国会の採決を見守ったという。7日と違いこの日は弾劾案通過の可能性が大きい状況で、国政の空白を生まず取りまとめるためだった。 首相秘書室と国務調整室の一部幹部と職員は弾劾案可決に備えるためこの日午前に政府ソウル庁舎に出勤した。首相室は2004年3月の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領と2016年12月の朴槿恵(パク・クネ)大統領の弾劾案が国会で可決された当時、それぞれ首相だった高建(コ・ゴン)氏と黄教安(ファン・ギョアン)氏の大統領代行を補佐した経験があり、先例に従って代行の補佐を続ける方針だ。 大統領警護処もすぐに韓代行の警護に出た。警護処はこの日の弾劾案可決直後、「国会の尹錫悦大統領弾劾訴追案可決を受け関連法に基づき韓悳洙大統領代行に対する警護任務を遂行する専従警護隊を編成した」と明らかにした。その上で「韓悳洙代行に対する警護は大統領に準じて行われ、代行と配偶者を対象にする」と説明した。 警護処はその上で「尹大統領に対する警護は関連法に基づき職務停止とは関係なくこれまで通りに維持される」と付け加えた。