生活保護の受給者と不適切な関係 『私的な内容の電話』『業務時間外に家を訪れる』 43歳の市職員が停職処分
MBSニュース
兵庫県姫路市でケースワーカーとして働いていた男性職員が、生活保護を受給している女性と不適切な関係を持ったとして、停職処分を受けました。 停職6か月の処分を受けたのは、姫路市健康福祉局に在籍していた男性主事(43)です。市によりますと、男性主事は今年10月、ケースワーカーとして担当していた生活保護を受給している女性に、私的な内容の電話をかけたり業務時間外に女性の家を訪れたりするなど不適切な関係を持ったということです。 男性主事は生活保護を受給している別の女性2人にも私的なメールを送っていて、市の聞き取りに「女性に迷惑をかけたことに深く反省している」と話しているということです。 このほかにも、職員らが職場で積み立てていた親睦会費35万円を私的に流用したとして、男性主事(30)を停職3か月にしました。
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