在宅勤務中、コーヒーを落としてやけどを負いました。この場合労災保険は適用されますか?
「在宅勤務中」にコーヒーを落としてやけどを負った場合は給付されるのか?
業務中にコーヒーを飲むのは生理的行為の1つのため、私的な行為には該当しないと考えられます。 そのため、事業主の支配下にある在宅勤務中にコーヒーを落としてやけどを負った場合も、労災保険の給付対象になる可能性があります。なお、保険の請求や給付を行うためには、事業主や関係機関がそのときの状況を正確に把握する必要があります。そのため、負傷時の状況を可能な限り記録しておくことが大切です。
労災保険の請求は自分で行う必要がある
在宅勤務中にコーヒーを落としてやけどを負った場合も、労災保険の給付対象になる可能性があります。ただし、この場合の在宅勤務は、事業主の支配下にある業務に限られます。 なお、労災保険は原則、労働者が自分で労働基準監督署に請求しなければいけません。また、請求とともに、勤務している事業所にも負傷の事実を知らせておきましょう。 出典 e-Gov 昭和二十二年法律第五十号 労働者災害補償保険法 第七条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部