夫がことあるごとに「出ていけ」「離婚だ」と暴言ざんまい…これってモラハラになりますか?
夫から、ことあるごとに「出ていけ」「もう離婚だ」という脅しを受け、つらい思いをしていますーー。 【画像】マンガで読むモラハラ そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。 相談者の女性によると、夫の実家で二世帯暮らしをしているといいます。女性がのんびりしていると、掃除などで難癖をつけて、少しでも反論すると「なら、出ていく⁉️」「もう離婚だ」と気軽に言ってくるとのことです。 女性は働いてはいるものの、年収が低く、簡単に家をでることができないため、夫のいうことを聞かざるを得ない状況にあり、夫はそうした立場を見越して発言していると考えているそうです。 このような夫の言動に、何か法的な問題があるのでしょうか。DVやモラハラの問題に詳しい秦真太郎弁護士に聞きました。
●夫の脅し文句は「モラハラ」にあたる
――女性は夫から「出ていけ」と言われたら、出ていく義務はあるのでしょうか。 夫婦はお互いに同居義務と協力義務を負っています(法律上の根拠は、民法752条に規定があります)。 そのため、この同居・協力義務に反して、夫はあなたに出ていくように命じることはできませんし、あなたもこれに従う義務はありません。 ――女性が出ていけないことを分かっていて、「出ていけ」「離婚だ」という発言を繰り返していることに、問題はないのでしょうか。 「モラルハラスメント」(モラハラ)という言葉を聞いたことはないでしょうか? 「モラハラ」は法律上明確に規定されている概念ではありませんが、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。 あなたの経済状況を知りながら、脅しのように「出て行け」「離婚だ」という発言を繰り返すことは正にこの「モラハラ」に該当し、不法行為に該当します。 なお、「不法行為」という言葉は、一般的に、相手に慰謝料などの損害賠償請求をする際に用いられる言葉です。 あなたが受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求できるかどうかは、上記のようなモラハラ発言の態様(例えば大声であなたの耳の間近で言ってくるのと、かなり離れたところで独り言のようにつぶやいているのとでは悪質性に差があります)、頻度、経緯、その時の状況、あなたのご体調の悪化の程度などを総合して判断されます。