息子へ毎月「10万円」の仕送りをしています。仕送りなら年間「110万円」を超えていても税金はとられないですよね?
生活費や教育費として必要な範囲であれば仕送りは贈与税の対象にならない
国税庁では、親から子どもに対する生活費や教育費のための贈与で、通常必要と認められるものは非課税とされています。そのため、必要な金額の範囲内であれば、仕送りも課税対象にはなりません。今回参照したアンケートによると、仕送りの平均額は7万7350円のため、10万円の仕送りも平均的な金額の範囲といえるでしょう。 ただし、1年分をまとめて送ったり、子どもが生活や学業以外に仕送りを使用したり預金をしたりすると、贈与税の課税対象になるケースもあります。しっかりと使用用途について伝えてから、必要な金額を仕送り用の口座に送るとよいでしょう。 出典 株式会社AlbaLink 訳あり物件買取プロ 【子どもへの仕送りの平均額や使い道は?】親御さん180人にアンケート調査 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部