私のために「300万円を貯めた」と言う父。まとめて受け取ると税金はかかりますか?
亡くなる直前に受け取った贈与は相続財産として計算される
国税庁によると、贈与をした方が亡くなった場合、亡くなる7年前までの贈与は相続財産に加えられます。ただし、相続開始3年前までは全額が加算されますが、3年より前の4年間は合計で100万円までは加算対象外のようです。 もし、父親が亡くなる3年前までの間に300万円を受け取っていた場合、全額が相続財産として扱われます。しかし、3年前から7年前の間に300万円を受け取っていた場合は、100万円を控除した200万円が相続財産の対象です。
300万円は課税対象になる可能性がある
300万円は贈与税の基礎控除額を超えているため、受け取ると贈与税の課税対象になる可能性があります。ただし、自分が父親からの贈与を認識していない状態で父親が亡くなったり、父親が亡くなる7年前までの間に受け取ったりしていた場合は、相続財産として扱われるため、相続税の課税対象です。 もし、贈与税の課税対象になったら、贈与された金額によっては税率が特例税率か一般税率かで変わるため、注意しましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十九条 国税庁 令和5年分贈与税の申告のしかた(44ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部