宝くじ、懸賞金、景品…… 確定申告が必要なもの・必要ないものを解説
確定申告の時期が迫っています。宝くじが当たった、懸賞金を受け取った、会社のビンゴ大会の景品として現金をもらったなどで、お金を手にすることがあったかもしれません。これらは、確定申告をする必要があるのでしょうか。また、ふるさと納税のお礼の品や、マイナポイント第2弾で2万円のポイントを得た場合はどうなのでしょう。
申告の必要がない非課税所得
所得とは、収入から収入を上げるための費用を差し引いたものをいいます。所得の種類は、「利子」「配当」「不動産」「事業」「給与」「退職」「山林」「譲渡」「一時」のほか、そのいずれにも該当しない場合の「雑所得」と、計10種類あります。原則、すべての所得はこのうちのどこかに分類されます。 しかしなかには、社会政策やその他の見地から非課税(所得税を課さないもの)とされるものがあります。非課税所得は、所得金額の計算から除かれます。 非課税所得となる主なものは、図表1のものがあります。 図表1
(出典:国税庁「No.2011 課税される所得と非課税所得」)
宝くじの当せん金には所得税を課されません
宝くじの高額当せんをした場合の、当せん金への課税が気になるでしょう。実は、宝くじで10億円のような高額当せんをしても、当せん金に所得税はかからないのです。 宝くじは、当せん金付証票法に基づき発行される「当せん金付き証票」です。当せん金付証票法 第13条に、「当せん金付き商標の当選金品については、所得税を課さない」と定められています。ただし、同法12条に「当せん金付証票の債権は、一年間これを行わないときは、時効に因って消滅する」とありますので、時効に注意しましょう。 ところで、宝くじはどこが発行しているのでしょうか。発行は、地方自治体(都道府県と指定都市)です。地方財政法第32条に明記されています。地方自治体では公共事業の財源に必要なケースにおいて、都道府県および特定市の議会が議決した金額の範囲内で総務大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売できます。 また、当せん金付証票法 第1条に 「この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする」とあります。収益金は地方自治体の公共事業に利用されます。「宝くじは地元で買おう」といわれているのは、このためです。