韓国検察、「ブランドバッグ受け取り」に嫌疑なし…捜審委の勧告にも職務関連性を否定
尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領夫人であるキム・ゴンヒ女史の「ブランドバッグ受け取り事件」を捜査中の検察が、キム女史の受け取った金品には職務への関連性がないという判断を維持し、キム女史とチェ・ジェヨン牧師を近く嫌疑なしの処分にするものとみられる。2回の捜査審議委員会(捜審委)の起訴・不起訴勧告にもかかわらず、検察が金品授受の職務関連性を否定すれば、尹錫悦大統領の「配偶者金品授受申告義務」については検討する必要がなくなる。 ソウル中央地検のイ・チャンス地検長は26日、シム・ウジョン検察総長への週例報告で、キム女史とブランドバッグを渡したチェ牧師に対する処分内容を含めた捜査結果を報告した。イ地検長は先月末、イ・ウォンソク検察総長(当時)に対し、職務関連性が認められず請託禁止法には公職者配偶者処罰規定がないためキム女史を処罰できないという捜査チームの意見を報告したが、このような結論は24日のチェ牧師の捜審委以後も変わらなかったという。 「キム・ゴンヒ捜審委」で不起訴勧告、「チェ・ジェヨン捜審委」で起訴勧告が出たことで注目を集めたのは、キム女史が受け取った金品の職務関連性だった。金品供与者のチェ牧師を起訴すべきという勧告が、キム女史に渡された金品に「職務関連性がある」という解釈につながったためだ。しかし「チェ・ジェヨン捜審委」で起訴を勧告した捜審委員の中では「職務関連性に基づいてチェ牧師の起訴を判断したわけではない」という意見もあったという。請託禁止法には、公職者の配偶者が「職務と関連して授受禁止金品を受け取ってはならない」という条項があるが、金品供与者の規定では「誰でも公職者などに授受禁止金品を提供してはならない」という内容だけであり、「職務と関連して」という表現がないという理由からだ。だが、国民権益委員会は7月、ブランドバッグ受け取り事件を終結する際、「提供者にも公職者の職務関連性が(違法行為の)構成要件として要求される」という解釈を示した。もし金品を受け取った者にだけ職務関連性を適用し、供与した者はこれと関係なく処罰すれば、受け取った者より供与した者をより過酷に処罰する結果となる。贈収賄犯罪でも贈賄より収賄により高い量刑が適用されている。 検察がキム女史のブランドバッグ受け取り事件を嫌疑なしで終結し、「申告義務がない」として尹大統領にまで免罪符を与えるならば、批判はより一層高まるものとみられる。民主社会のための弁護士会のイ・チャンミン検警改革小委院長は「キム女史がブランドバッグを受け取ったにもかかわらず、嫌疑なしという検察の最終結論が出るならば、最高権力者に一種の免罪符を与えること」だとし、「国民としては捜査の公正性に疑念と不信感を抱かざるを得ない」と語った。 チョン・ヘミン、ペ・ジヒョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )