古い棚を処分しようとしたら、亡くなった母の通帳を発見!「80万円」ほど入っていましたが、勝手に相続していいですか?
相続税はどうなる?
あまりある例ではありませんが、新たに相続財産が発見されると、相続税が発生する場合があります。相続税は「3000万円+600万円×法定相続人の数」まで非課税となります。 ※出典:国税庁「No.4152 相続税の計算」 少なくとも3600万円まで相続税がかからないことを考えると、一般的には80万円の財産が追加で見つかっても、相続税が発生することはほとんどありません。しかし、これまでの相続財産の額によっては発生することもありうるため、確認が必要です。 なお、相続税が発生する場合は新たに相続税の申告や、一度した申告を修正する必要などがでてきます。詳細については、納税先の税務署へ相談するといいでしょう。
まとめ
相続財産が新たに発見されたとき、それは一時的に相続人全員の共有物となるため、その発見された財産については遺産分割をする必要があります。勝手に見つけたからと、自分が相続したことにしてはいけません。 また、新たに財産が発見されたことで相続税が生じる可能性もあります。もし、相続財産が新たに見つかった場合、相続人でしっかりと遺産分割時に話し合うとともに、相続税の存在についても確認しておくことをおすすめします。 出典 国税庁 No.4152 相続税の計算 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部