貧乏学生なので、月1000円程度の「NHK受信料」の支払いすらキツいです。払えないならテレビを捨てるしかないのでしょうか…?
自宅にテレビがある場合、NHKの受信料の支払い義務が生じます。月額1000円程度とはいえ、家計の負担になっている人もいるかもしれません。ただし1人暮らしの学生の場合、一定の条件を満たすと受信料の支払いが免除になります。本記事ではNHKの受信料が免除される学生の条件や手続き方法について解説します。
NHK受信料の支払い義務
NHK放送を受信できるテレビやスマートフォン、パソコンを持っている場合、NHKと受信契約を結び受信料を支払わなければなりません。契約の義務については放送法で定められており、「見ないから」「家計が苦しいから」などの理由で支払いを拒むことはできません。 地上デジタル放送が見られる「地上契約」をした場合、受信料として2ヶ月で2200円(1ヶ月あたり1100円)を支払う必要があります。ただしNHK受信料はまとめて前払いすることで受信料を抑えられます。例えば12ヶ月分前払いをすると1ヶ月あたりの受信料は1023円となります。 月1000円程度とはいえ、収入がじゅうぶんではない学生にとっては負担が大きく感じられるかもしれません。
学生のNHK受信料が免除される条件
NHKとの契約を解除したい場合、原則としてテレビなどの受信機器を処分するしかありません。 ただし大学や短大、専門学校に通学中で親元から離れて暮らす学生については、次のいずれかの条件を満たせば受信料が全額免除になります。 (1)保険証に「家族(被扶養者)」の記載がある (2)前年の年間収入が130万円以下である (3)奨学金を受給している (4)20歳以上で国民年金保険料の学生納付特例対象である (5)国民健康保険の修学特例対象である (6)授業料を免除されている (7)親元などが市町村民税非課税または生活保護受給世帯である 例えば1人暮らしの学生が親の社会保険の被扶養者となっているケースは多いのではないでしょうか。その場合(1)に該当するため、受信料が全額免除になります。親が国民健康保険に加入している場合は被扶養者の認定がないため、(2)にあるように学生本人の年間収入が130万円以下であれば全額免除の条件に該当します。 これらの条件に該当しなくても、家族割引が適用される可能性があります。受信料は半額となるため、手続きを忘れないようにしましょう。