催涙スプレーの販売の規制は?関税法上は“武器” 小6の男子児童が遊具などに噴射 三重・名張市
持ち歩きは違法?
使い方や持ち歩き方次第では犯罪に触れる可能性もあると、『ドデスカ+』のコメンテーター、三輪記子弁護士は指摘します。 「催涙スプレーは人の体に、害を加えることができるものであると言えるので、催涙スプレーを隠して携帯すると、正当な理由がない場合は、軽犯罪法に抵触する可能性がある程度になります。今回(名張市)のケースでいうと、器具に吹き付けてその器具を触ったり、近くにいた児童が目の痛みを訴えたということで、暴行の故意はないと思う。そもそも小学生は刑事責任能力がないので、当然犯罪は成立しません」(三輪記子弁護士) ただ、刑事責任にならなくても、重症で治療日数がかかる場合などは、慰謝料や治療費の負担が生じる可能性もあると言います。 そのうえで、三輪弁護士は催涙スプレーそのものではなく使い方の問題だと主張します。 「例えば包丁の方がやっぱり危険だが、包丁を売るなという話にはならない。取り扱いの注意を家族内でしっかりすることが大事かと思います」(三輪弁護士)