夫が亡くなり、相続の手続きを進めています。配偶者だと相続税がかからないと聞いたのですが、本当ですか?
身内に不幸があると、悲しむ間もないくらいにやらなければいけない手続きが発生するものです。遺産や貯金、生命保険などがあると、相続を行わなければいけませんが、他者からお金を受け取る際には一般的に税金がかかります。これは家族の場合も同じなのでしょうか。 そこで本記事では、相続税の基本から配偶者が相続税を払うのか否かなどを解説します。参考にしながら手続きを進めてみてください。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続税の基本知識
相続税は、亡くなった親から受け継いだ財産にかかる税金です。対象になるのはお金だけでなく、土地、貴金属、有価証券、著作権などお金に変えられるものが対象となるようです。 反対に相続税の対象にならないものとして、退職手当金、墓地、墓石、国や地方に寄付したお金などがあります。 その他にも交通事故や飛行機事故で被害者(被相続人)が死亡した際に損害賠償金が支払われますが、遺族に対する慰謝料として賠償金を請求する権利の部分に関しても、相続税や所得税はかからないとされています。 ■相続人はどのように決められているのか 民法では、相続人の範囲や法定相続分は次のように定められています。死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 ・第1順位:死亡した人の子ども ・第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) ・第3順位:死亡した人の兄弟姉妹 第2順位の人は第1順位の人がいなかった場合、第3順位の人は第1順位、第2順位の人がいなかった場合の相続人です。なお、相続を放棄した人ははじめから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は相続人に該当しないようです。 ■相続税は必ず発生する? 相続税は法定相続人の人数によって、基礎控除額が異なります。国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.4102相続税がかかる場合」を基に、相続税についての計算方法をご紹介します。 ・基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数) 法定相続人が1人増えるごとに600万円ずつ基礎控除額が増額します。例えば、法定相続人が2人の場合は、4200万円以上の相続を受ける場合に贈与税が発生するということです。