「家で飼ってるカブトムシ、増えすぎたから売っていい?」 個人が昆虫販売するのに許可は不要…注意点は?
また、環境省は2018年1月から、外国産のマルバネクワガタ10種類を「特定外来生物」に指定し、規制を始めました。日本固有のマルバネクワガタへの影響を避けるためです。 これは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(特定外来生物法)にもとづくもので、輸入や販売、飼育、繁殖、譲渡、放虫は原則として禁止されます。もしも違反した場合は、個人の場合は最大で300万円の罰金、もしくは3年間の懲役、法人の場合は最大で1億円の罰金が科されます。 このほか、北海道にはもともと、カブトムシやヒラタクワガタなどが生息していません。北海道に生息している種類のクワガタムシであっても、道外のものとは遺伝的に異なる場合があります。北海道では、そうしたカブトムシやクワガタが逃げ出したり、野に放たれたりしないよう、最後まで責任を持って飼育するよう呼びかけています。 当然のことながら、種類を偽って販売することも違法行為にあたります。詐欺罪に問われることもありますので、絶対にしないようにしましょう。 (監修:濵門俊也弁護士) 【弁護士プロフィール】 濵門 俊也(はまかど としや)弁護士 東京新生法律事務所 当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。